我孫子市景観法パンフレツトより
「景観」とは
景観というと、なにやら難しく、なじみのうすい言葉に聞こえるかもしれませんが、日頃、私たちの目には、実にさまざまな種類の景観が混ざりあって映っています。
景観とは、私たちが目にし、感じることのできるまちや地域の表情を意味しています。それは、木々の緑や手賀沼、田園などの自然であったり、ビルや建物が建ち並ぶまちなみであったり、あるいはそこに生活する私たちの暮らしぶりであったりします。
そして、これらが時間の流れの中で人の記憶やまちの歴史となって、まちの魅力に奥行きを与え、私たちにまちへの愛着を生みださせています。また、景観という言葉自体は聞き慣れなくても、それはたちのすぐ身近にあり、こうしたさまざまな景観を私たちは日常的にとらえ、分なりの思い入れを込めて風景という言葉を使っています。
景観を考えていくとは私たちのまわりをとりまく風景のあり方を考えていくことともいえるのです。
これまで我孫子市は、景観形成基本計画(平成6年3月策定)、景観条例(平成11年3月制定)を定め、景観表彰などの啓発事業や、一定の規模を超える建築行為等の届出・指導といった市独自の景観行政を進めてきました。
平成17年6月に新しく景観法が全面施行され、市は、平成17年8月29日付けで景観法に基づく施策を運用できる景観行政団体になりました。法制定を受け、独自の施策に法的根拠を持たせ、より良い景観づくりを進めるため、今回、必要な事項について景観形成基本計画の変更(平成18年10月23日告示)及び景観条例改正(平成18年9月29日公布、平成18年11月1日)を行ったものです。
なお、景観形成基本計画、景観条例の全文は、市役所都市計画課窓口でもご覧いただけます
本計画は、我孫子市基本構想に示された将来都市像『手賀沼のほとり心輝くまち』〜人・鳥・文化のハーモニー〜の実現のため、本市の景観形成に関わ
る目標や方針、推進の方策などをまとめるものです。
また本計画は、景観法(以下、「法」といいます。)、都市緑地法及び告物(以下、景観緑三法(注といいます。)の制定及び改正を受け、法に基づく景観計画として市民、事業者や我孫子市に関わる人々はもとより、市及び関係機関が行う景観形成の活動や整備事業などにおいて、それぞれの指針として活用し、“ゆとりとうるおい”のあるあびこの景観が形成されることを目的とします。
我孫子市役所ホームページより
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